責任は家族にあるのか?(消費者金融即日借りたいイマナビ)

責任は家族にあるのか?

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責任は家族にあるのか?

よくあるのが「子供、親、配偶者のした借金を家族が背負わなきゃいけないのか?」という部分です。

私の会社にも、借金をした借主の家族が押しかけてきて、「私達が払わなきゃいけないのか?!」と聞かれることがたくさんありました。

まあ、払えなくなって催促から逃げたあげくの結末がだいたいこうなるのですが・・・。

結論から言うと「払う必要は一切ありません」ということですね。

保証人や連帯保証人になっていたら無理ですが、親子・兄弟など、家族のした借金でも、他の家族に支払い義務はないのです。

業者が支払い義務のない親族などに対して支払請求をすることは、貸金債務の場合は、貸

金業法大21条1項で禁止されているんですよ。

クレジット債務も同様です。

もし、業者から「アナタの家族が借金したんだから、家族であるアナタが払ってくださいね」なんていう請求が来るようなことがあったら、取立てをやめるよう警告する警告書を内容証明郵便で出すようにしましょう。

もしそれでも支払請求を繰り返すようであれば、監督行政庁に行政処分や苦情の申し立てを行なうとともに、警察に対し貸金業法違反で刑事告訴をしても大丈夫です。

未成年の借金についてですが、親の同意なしで勝手に契約した借金自体を無効にすることはできます。

しかし、親の同意を得てクレジットカードを作った場合は、包括的な同意があったものとして、1回1回のカードの利用が限度内であれば、キャッシングを取り消すことはできないので注意してください。

では、親が借入に同意した場合ですが、法律的には「借金をしたのは未成年者の子ども自身」となりますので、親が保証人や連帯保証人になっていない限り返済責任を負うことはありません。

さて、妻ならびに夫がした場合の借金についてですが、原則としては返済の義務はないことになっています。

ただし、民法では、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方はこれによって生じた債務についてその責任に任ずる」と定めていますので、日常の生活に必要な物品の購入、あるいは借金などをした場合は夫婦双方に共同責任があることになりますので、注意しましょう。

ここで問題になるのが、日常家事債務の判断ですね。

生活必需品の購入費、家賃、ガス、水道代、医療費、子供の教育費などをが該当されることになりますが、

日常生活必需品に当たるかどうかは具体的なケースによって判断するしかなくなります。

ちなみに、該当しないケースには、高価な宝石の購入、借金返済のための新たな借入などになります。

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