未成年が契約した借入(消費者金融即日借りたいイマナビ)

未成年が契約した借入

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未成年が契約した借入

面白いことに、キャッシングを利用する人たちには、いろんな人がいるんですよね。

ここで問題なんですが、キャッシングは何歳から利用できると思いますか?

答えは「20歳以上」の男女です。

「え?18歳以上じゃないの?」と思った人もいることでしょうが、確かに18歳の未成年でも借りることはできますが、この場合は親の同意が必要になるのです。

私が働いていた会社にも高校を卒業したばかりの男の子がキャッシングの申し込みをしにきたんですよ。

その男の子は、「車を買いたいからお金を借りたい」と言っていたのですが、「親御さんの同意がなければできません」と伝えると、「親の同意はもらっている」とのこと。

後日親御さんと一緒に申し込みしに来てもらうということで落ち着いたのですが、実際に、未成年者がキャッシングを申し込んだ結果トラブルが起こることはしょっちゅうあるケースなんですよね。

未成年者(20歳未満)は、原則として法定代理人(一般的には両親)の同意を得なければなりません。

でなければ、単独で売買や金銭の借入などの法律行為をすることはできないことになっています。

法律上は未成年者は無能力者として、一人前に扱うことはできないのです。

しかしその半面、未成年者の保護として、未成年者が行なった契約は取り消すことができることになっているんですよ。

よくあるのが「エステなどの無理な契約等」ですね。

契約の取り消しができるのは、法定代理人および未成年者本人となります。

契約の取り消しがあれば、その契約は無効となり、未成年者は借入金が残ってる範囲で返還することになります。

つまり、言い換えると「使ってしまった分についてあ返還する必要はない」ということですね。

なお、未成年者が結婚した場合には成年に達したものとみなされますので、私法面では「一人前扱い」となりますので、親の同意なしで借入ができるようになるということを覚えておかなければなりません。

ちなみに、未成年者が年齢が20歳以上であるという虚偽の記載をした場合はどうなるか知っていますか?

この場合は、「未成年者が親の同意なしで契約したものでも、自分が成人であるかのように詐術を用いてし

た契約は取り消すことができない」となっています。

つまり、詐術を行なうような未成年者は保護する必要はないとみなされますので、そのような行為を行なった場合は、親御さんが後で「私達は知らない!」と言ってきても無効にすることはできないというわけですね。

ただし、業者の誘導によって成人であるかのように契約書にサインをさせられるようなことがあったならば、悪いの業者ですので、詐術とはみなされず契約を無効にすることが可能です。

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