新貸金業法は、平成18年12月13日に国内で成立し、同12月20日に交付されたことをご存知でしょうか?
改正内容は、ほぼ貸金業法の全体に及び、その中で消費者にとって重要なものは貸し出し金利の引き下げ(「みなし弁済規定」の廃止)と過剰貸付の抑制に伴う返済能力を超えた貸し出しの禁止になります。
改正前の貸金業者の貸金の金利の上限は、年29.2%(電話担保保険金融は54.75%)で、これ以上の金利の契約をした場合は、出資法の金利規制に違反し刑事罰が適用されるということでした。
刑罰金利は、利息制限法の所定の上限金利)年15%~20%)よりも高くなっており、消費者金融は年利20~29%の金利が一般的に採用されていたのをよくご存知のことでしょう。
これは、貸金業法24条の「みなし弁済」規定で利息制限法所定の金利を超えても、出資法所定の年29.2%までの利息は有効とされていたからです。
つまり、これが「グレーゾーン」ですね。
ただ、「みなし弁済」の適用を受けるには、任意の弁済で一定の書面要件(契約書や領収書の発行など)があり、「みなし弁済規定」の適用をめぐって多くの訴訟が行なわれています。
最高裁判所はこれを受けて「みなし弁済規定」の適用がない旨の判決を相次いで出し、ほとんどの業者は「みなし弁済」の要件を満たしていなかったのです。
みなし弁済は多重債務者を生み出す温床ということで、弁護士会などでも論議されたのですが、こうしたことによって改正貸金業法ではみなし弁済を廃止し刑罰金利を年29.2%から年20%に引き下げ、併せて電話担保金融の特例も廃止されたのです。
みなさんが覚えておくことは、「みなし弁済は廃止されて、年利は20%が最高になった」という部分ですね。
ここを理解せずに、金利の話をされても意味がわからないからスルーしてしまうと、後でとんでもないことになってしまいます。
ちなみに、ヤミ金の場合、年利の20%なんてどうでもいい状態になっています。
高金利だけど、ブラックリストの人でも貸してあげるよ・・・という謳い文句でお金を貸していますが、このヤミ金の金利も「違法」ですので、十分に注意するようにしてください。
そもそも法外な金利で貸付すること自体は、犯罪なのです。