借金の「時効」(消費者金融即日借りたいイマナビ)

借金の「時効」

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借金の「時効」

借金にも「時効」が存在することを知っている人はけっこういますよね。

借金は、最後に返済をした日やキャッシングの契約を交わした日から数えて5年以上の月日が経てば時効が成立することになります。

「へ~、じゃあ、借りても5年間ず~っと返さなきゃいいんだ♪」と考える人もいますが、時効ってそんなに簡単には成立しないものなんですよ。

借金を消滅させるためには、法律で定められた5年の間、お金を貸した側(消費者金融やクレジット会社等)からの返済請求がなく、かつ、借り手も返済をしていない状態が続かなければなりません

5年間、ず~っと業者から「お金返してくださいね」という請求がないと思いますか?

絶対にありえませんよね。

さらには、法律で定められた5年の間に、借りた側が借金の存在を認めるような行動を取ってもいけませんし、貸した側が裁判的な手段に訴えることが無い状態でなければいけませんので、まず無理です。

もし、どちらかの行動が確認されれば時効までの期間はリセットされて数え直しになるんですよ。

例えば、契約してから4年間の間、一切お金を返済しなかったとします。

心の優しい業者は、この4年間の間、一回も「返金請求」することもなかったとしましょう。

ですが、5年目に突入した途端、業者が裁判所にて訴えた場合、あと1年だった時効までの時間はリセットされ、また5年間の時効を待つことになるというわけですね。

時効が成立するまで、人は一体何十年待たなきゃいけないのでしょうか・・・。

考えたら長い道のりですね。

この期間ずっと逃げ回ってなきゃいけないと考えると、本当に辛くて嫌な時間になると思いませんか?

ちなみに、「どうしても時効について詳しい話を聞きたい」という人のために、余談ですが少しお話をしたいと思います。

時効によって借金が消滅する条件ということに絞って話をするとした場合、大きく分けると次のようになります。

①「債務の承認(借りた側が借金の存在を求める行為)」をしたり、消費者金融側が請求行為をした場合は時効中断になりますが、これは、金融会社側が裁判所に訴えた場合です。

返済遅延を指摘する封書や電話だけでは時効は中断されません。(民法によって決められています)

「じゃあ、郵便物とかをむやみにあけなければいいか」というわけではありませんよ。

裁判所等から送られてくる内容証明郵便は、請求を受けてから半年以内に裁判上の請求をされることになりますので、時効は中断されることになります。

②借金の存在を認めた時点で時効は中断と言いましたが、これは、例え借金の一部を支払っても言えることです。

また、会社側から「減額しますので・・・」という連絡が来て、それに同意のサインをしたとしても時効は数え直しになるというわけですね。

もし、無事に5年間過ごすことができて時効が成立した場合、その後に業者側から返済請求が来た場合は、内容証明郵便で「時効が成立していますので支払義務はありません」という連絡をしましょう。

時効は成立していますから、借りているお金は一切ないということになりましたからね・・・。

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